MIRRE サロン利用約款

|第1章 総則|

第1条(目的)
株式会社FUTURE GATES(以下「甲」という)は、マッチングサービス「MIRRE」(以下「本件サービス」という)に加盟する加盟店(以下「乙」という)に対して見込客創出サービスを提供、および関連する支払の回収活動を促進する事業、また乙が当該見込客創出サービスを受けられるようにする関連技術のライセンス事業を行っている。乙は、日本国内に営業拠点を有する、美容サロン(以下「サロン」という)の独立した店舗を有する者である。乙は、本件サービスの利用にともない、以下の各項に同意(以下「本件同意」という)するものとする。

第2条(用語の定義)
この同意書面に関する用語の定義は以下の通りとする。
1| MIRREとは、甲が提供するユーザー、スタイリストおよび乙で構成される専有モバイルマッチングアプリサービスの総称を指す。
2|MIRRE Appとは、MIRREの専有モバイルマッチングアプリケーションを指す。
3| 商品とは、乙が本件サービスに提供する乙の店舗の座席のことを指す。
4| ユーザーとは、本件サービスでマッチングしたスタリストから施術をうける被施術者を指す。
5|  スタイリストとは、前3)でユーザーに施術を行う者を指す。
6|  MIRREサロンボードとは、乙が利用する商品登録画面を指す。

第3条(同意の効力)
甲及び乙は、甲が本件サービスを提供し、乙がMIRREサロンボードを利用し本件サービスの利用を開始することを甲が承諾すると同時に発行するライセンスの条件として別紙1に合意するものとする。
2.本件同意は、甲及びその関連会社が随時提供するMIRRE MIRREAppと呼称される専有モバイルアプリケーションへの、乙による参加に関して、乙が合意内容を表明し、確認するものである。申込書への署名後、甲がそれを承諾した時点で、本件同意は、その記載日(以下「発効日」という。)付けで、甲乙間における法的拘束力のある強制執行可能な法的合意として成立する。

|第2章 役割及び責任|

第4条(甲の本件サービスの提供範囲)
甲は乙が本件サービスの利用期間中、本件同意の条件に従いかつ本件同意の条件において詳述するように、以下のサービスを貴社に提供する
1| タブレット、モバイル又はウェブ・アプリケーション(以下「MIRREサロンボード」という。)を通じて乙に見込客創出サービスを提供すること。
2|  乙が提供した商品において、かつ乙がMIRREサロンボードにおいて関連のビジネス及び課税情報の全てを提供していることを条件として、MIRREを通じて乙が得た事業収益について、乙に代わって顧客に領収証を発行すること。
3| MIRREを通じて乙が提供した商品に関連して生じた問題について、貴社に代わって苦情
に対応すること。
4|乙による商品の提供に関連して生じた問題に関して、乙に代わって貴社の顧客に対する払戻金を管理すること。これには、当該払戻金の方式を決定し、乙に対して支払うべき金額から(全部又は一部の)払戻額を控除する手配を行うことを含む。
5|MIRREサロンボードを通じてスタイリストが連絡できるようにすること。
6|以下各項のサービスの履行を促進すること。
(A) 乙に代わって乙の顧客から支払回収を行うこと。
(B) 乙に対して支払処理を行うこと。
(C) 乙が商品を提供する場合は、甲は乙およびスタイリストに対して支払処理を行うこと。
(D) 乙の顧客に対する払戻金の支払処理を行うこと及び乙に対して支払うべき金額から払戻金の全部又は一部を控除すること。
7| 甲はいずれも、プラットフォームの提供者であり、乙は、MIRREを乙の代わり乙の顧客(
以下「顧客」という)から支払いを受領する目的のためだけに乙の限定的な支払回収業者としてもMIRREを利用する。

第4条(ライセンス)
甲の義務及びMIRREサロンボードの利用期間中、甲は乙に対し、サービスの提供に関連して、本件同意の乙の義務の履行のみを目的としてMIRREサロンボードを使用する非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能のライセンスを付与する。本件同意において明示的に付与されない権利は、甲及びそのライセンサーが留保する。

第5条(サービス及びMIRREサロンボードの利用)
乙は、予めMIRREサロンボードを用いて商品を設定し、商品を確認したスタイリストがMIRRE Appを通じてリクエストし、乙がその連絡を受ける。乙が提供する商品については、スタイリストの間で連絡をとることができる。サービス及びMIRREサロンボードを利用するためには、乙は本件同意に定める条件に同意しなければならない。乙は、MIRREが技術サービスの提供者であること、また、甲又はそれらの関連会社のいずれも、商品の提供等のサービスを提供しないことを確認し、これに同意する。

第6条 利用のロケーション(申し込み及び約款への同意)
1| 乙が本件同意を前提として、甲並びにその関連会社は、申込書に記載のある乙の店舗に対してMIRREサロンボードを乙が利用することのみを目的として、乙に利用可能にする。
2| 本件同意は、発効日以降に新たな店舗が甲を通じて利用可能になった場合は、本件同意の条件に基づき本件同意が自動的に当該店舗に適用されるものとする。

 
 

|第3章 プロジェクトの目的|

第7条(マーケットプレイス)
1| 甲乙はそれぞれ、MIRRE Appを通じて乙が提供する商品に関して、甲乙らが相互に合意するプロジェクトなど一定の提携プロジェクトに対して相互に誠実に取り組むことに同意する。
2| MIRREのマーケットプレイスとは、乙のサロンの通常営業時間においてのユーザーまたはスタイリストの商品利用をいう。スタイリストは、MIRRE Appを通じて提供される乙の商品の中から選択することができる。

第8条(商品)
甲は、需要予測に関する合理的な助言を乙に提供する場合がある。乙はMIRRE Appを通じて乙より提供する商品の数量等の判断に関連してこれを利用することができる。乙はそれらを利用した商品の設定について乙の責任の元で設定を行い、適用される商品に関する一切を決定し、MIRRE Appを通じて商品がスタイリストまたはユーザーに提供される際に、乙が設定した商品が利用可能であることを確保する責任を単独で負う。乙はそれを満たさない商品を提供するときは、甲は及びその関連会社は、その責任を負わない。

第9条(租税/価格)
1| 乙は、MIRREAppを通じて販売に供される各商品の小売価格(以下「小売価格」という。)を決定し設定する責任を負う。ただし、別紙1に記載の定量価格で販売する場合はその限りではない。
2| 乙は、消費税を含むあらゆる課税目的で、全ての商品の「小売者」及び「販売者」となり、全ての適用ある租税の徴収等に係る責任主体となるものとする。

第10条(払戻し)
乙は、顧客から、甲が独自の裁量に基づき、顧客による払戻し請求、又はスタイリストによる当該請求の受諾について合理性があると認めた理由により商品の払戻しを求められたときは、その顧客への弁済に関連する費用について責任を負う。甲は、本件同意に基づき貴社に引き渡される支払から払戻金を控除することができる。

第11条(サービス手数料)
本件同意で定める甲が提供する一連の本件サービスと引き換えに、甲は、該当する各付属書で特に定めるサービス手数料を乙に対し請求することができる。本件同意に基づく全ての手数料は、日本円で支払われ、消費税を含む一切の税金を含まない。

第12条(マッチング)
甲は、乙がMIRRE Appを通じて乙が希望する時間にスタイリストおよびユーザーとのマッチングが得られることを保証しない。甲のいずれも、マッチングの不成立については何ら責任を負わない。

|第4章  宣伝活動|

第13条(プロモーションコード)
1|甲は、甲の単独の裁量により、甲が各プロモーションコード・ベースで設立する追加条件を条件として、本アカウント・クレジット又は本サービス及び/又は本第三者の提供業者のサービスに関連するその他の特典若しくは利益のために償還可能なプロモーションコード(以下、「本プロモコード」)を創設することができることとします。
2| 利用者は、本プロモコードの発行・利用に対して以下に同意するものとします。

  1. 意図された対象者及び目的のために、かつ適法な方法により使用されること
  2. 甲により明示的に許容される場合を除き、方法を問わず、複製、販売又は移転され、又は一般公衆に利用可能なものとされてはならないこと(公的様式により掲示されるか否かを問わない)
  3. 甲に責任なくいつでも理由のいかんを問わず甲により無効化されることができること。
  4. 甲が当該本プロモコードのために設置する特定の条件に従う場合のみ使用することができること
  5. 利用者による使用前に期間満了する場合があること

3|甲は、本プロモコードの使用又は償還が誤謬、詐欺的、違法又は適用される本プロモコード条件若しくは本条件に違反すると決定し又は判断した場合には、甲は、利用者又は他のユーザーによる本プロモコードの使用を通して取得されたクレジットその他特典又は利益を付与せず、又は控除する権利を留保します。

第14条(ユーザーにより提供されるコンテンツ)
1| 甲は、甲の単独の裁量により、本サービスに関連するコメンタリー及びフィードバック、サポート要請の提起、コンペティション及びプロモーションへのエントリーの提出を含む、テキスト、音声、及び/又は視覚的コンテンツ及び情報(以下、「本ユーザーコンテンツ」)を、本サービスを通して甲に提出、アップロード、公表又は別途利用可能なものとすることを随時利用者に許可することができることとします。
2| 利用者の提供した本ユーザーコンテンツは、利用者の財産であり続けます。但し、利用者は甲に本ユーザーコンテンツを提供することにより、利用者への更なる通知又は利用者による更なる同意なく、また利用者その他の者又は実体へ支払いを要することなく、当該本ユーザーコンテンツを方法を問わず再許諾、複製、変更、派生物を作成、販売、公的に掲示等をおこなう再許諾可能なライセンスを、甲に付与することとします。

第15条(禁止事項)
1| 利用者は、口頭による名誉毀損、文書による名誉毀損、暴力的、卑猥、猥褻、違法、その他甲がその単独の裁量により不快と判断する本ユーザーコンテンツを、当該資料が法律による保護を受けるか否かを問わず、提供しないことに同意します。
2| 甲はその単独の裁量により、いつでも、理由を問わず、かつ利用者への通知を要することなく本ユーザーコンテンツをレビュー、監視又は排除することができるが、その責任または義務を負いません。

第16条(ネットワークアクセス及びデバイス)
1|利用者は本サービスを使用するために必要なデータネットワークアクセスを取得する責任を負います。利用者がワイヤレスのデバイスから本サービスにアクセスし又はこれを使用した場合には、利用者のモバイルのネットワークデータ及びメッセージ手数料が適用される場合があり、利用者は当該手数料は利用者が負担するものとします。
2| 利用者は本サービス及び本アプリケーション並びにそれらへのアップデートにアクセスし、それらを使用するために必要な適合ハードウェア又はデバイスを取得し、アップデートする責任を負います。
3| 甲は、本サービス又はその一部が特定のハードウェア又はデバイスにおいて機能することを何ら保証しません。
4| 本サービスはインターネット及び電子通信の使用に内在する機能不全及び遅延の対象となることもあります。

|第3書 支払い|

第17条(手数料)
1| 利用者は、本サービスを使用することにより、利用者が本第三者の提供業者から受領するサービス又は物品のために手数料(以下、「本手数料」)が発生する場合があることを理解しているものとみなします。
2| 利用者が本サービスの使用によりサービスを受領し又は物品を取得した後に、甲は本第三者の提供業者の限定的な支払回収代理人として当該本第三者の提供業者に代わって、利用者による該当する本手数料の支払いを促進します。
3| 本手数料の支払いは、利用者が本第三者の提供業者に直接行う支払いと同じものと判断されます。
4| 本手数料は法律により要請される場合には、適用される税額を含みます。利用者の支払う本手数料は、甲により別途決定される場合を除き、終局的かつ返済不能となります。
5| 利用者は、利用者がサービス又は物品を受領する時点において本第三者の提供業者から受領したサービス又は物品のために、当該本第三者の提供業者からより低額の本手数料を要請する権利を保留します。
6| 甲は、特定のサービス又は物品のために本手数料を変更するための本第三者の提供業者からの要請に適切に対応します。
7| 本手数料は全額直ちに期限が到来し、甲が利用者の本アカウントにおいて指定支払方法を使用することにより支払いが促進され、その後に甲は利用者に電子メールで受領証明書を送付します。
8| 利用者は、利用者の主要な本アカウントの支払方法が期間満了、無効又は別途課金不能であると判断された場合には、甲が本第三者の提供業者の限定された支払回収代理人として利用者の本アカウントの第二の支払方法(もし利用可能であれば)を使用することができることに、同意することとします。
9| 利用者及び甲の間において、甲はその単独の裁量により、本サービスの使用を通して取得された一切のサービス又は物品のための本手数料を設定、排除又は変更する権利を留保します。
10| 甲は、本サービスの使用を通して取得された同じ又は類似のサービス又は物品について異なる手数料額に至る可能性のあるプロモーション上の申込みや割引を特定のユーザーに随時提供することができ、利用者は当該プロモーション上の申込み又は割引が、利用者にも利用可能なものとされる場合を除き、利用者による本サービスの使用又は利用者に対する本手数料の適用について、何ら関係がないことに同意することとします。

第18条(キャンセルポリシー)
利用者は、サービスまたは物品の受領直前まで、いつでも当該本第三者の提供業者からのサービス又は物品の要請をキャンセルすることができますが、以下の場合においてキャンセル料が発生します。

  1. 予約日時の48時間前から24時間前前のキャンセル:サービスまたは物品の支払予定額に対する50%
  2. 予約日時の24時間以内のキャンセル:サービスまたは物品の支払予定額に対する100%

|第4章 免責事項及び責任制限、並びに補償|

第19条(免責事項
1| 本サービスは「現状有姿」かつ「利用可能な状態」で提供されます。甲は、明示、黙示、制定法上、本条件に明示的に定められるか否かを問わず、商品性、特定目的適合性、及び非侵害の黙示保証を含む、一切の表明及び保証を否認します。
2| 甲は本サービス、又は本サービスの使用を通して要請されるサービス若しくは物品の信頼性、適時性、品質、適合性若しくは利用可能性、又は本サービスが妨害や誤謬がないことの表明保証又は保証も何ら行いません。
3| 甲は本第三者の提供業者の品質、適合性、安全性又は能力について何ら保証しません。
4| 利用者は、本サービスの使用に起因するリスクの一切、及びこれらとの関連において要請されたサービス若しくは物品の一切は、適用法により最大限許容される限りにおいて専ら利用者が負担することに同意することとします。

第20条(責任制限)
1| 甲は、本サービスの使用に関連し又は別途これに起因する逸失利益、逸失データ、人身傷害又は物損を含む、間接損害、付随損害、特別損害、懲罰的損害又は派生損害について、甲が当該損害の可能性について助言を得ていた場合であったとしても、何ら責任を負いません。
2| 甲は、①利用者による本サービスの使用若しくは依拠、又は利用者による本サービスのアクセス不能若しくは使用不能、又は②利用者及び本第三者の提供業者との間の取引若しくは関係に起因する損害、債務若しくは損失について、甲が当該損害の可能性について助言を得ていた場合であったとしても、何ら責任を負いません。
3| 甲は、甲の合理的なコントロールを超えた原因に基づく遅延又は履行不能について何ら責任を負いません。全ての損害、損失又は訴訟原因のための本サービスに関連する利用者に対する甲の責任全額は、いかなる場合であっても利用者の本サービスで利用された累積金額の合計額を超えません。
4| 甲のサービスは、利用者が本第三者の提供業者とサービス等又は物品を要請し、スケジュールするために使用されることができるが、利用者は、本条件において明示的に定められる場合を除き、本第三者の提供業者により利用者に提供された物品又はサービスに関連して甲が利用者に何ら責任又は債務を負わないことに、同意することとします。

|第5章 その他|

第21条(地位の移転・譲渡)
1| 利用者は、甲の事前の書面による承認なく本条件の全部又は一部を譲渡し又は移転してはなりません。
2| 利用者は、甲が、①子会社若しくは関連会社、②甲の持分、事業若しくは資産の取得者、又は③合併による承継者を含む当事者に、本条件の全部又は一部を譲渡し又は移転することについて、承認することとします。
3| 利用者及び甲の間の契約又は本サービスの使用の結果として、利用者、甲又は本第三者の提供業者の間に何ら合弁、パートナーシップ、雇用又は代理関係も存在しません。
4| 本条件の条項の全部又は一部が、いずれの法律に基づくかを問わず、違法、無効又は執行不能と判断された場合には、当該条項又は部分はその限りにおいて本条件の一部を構成するものとはみなされないが、本条件の他の条項の適法性、効力及び執行可能性は何ら影響を受けず、本条件の内容及び目的を考慮の上、当事者は当該違法、無効又は執行不能な条項又は部分を、適法、有効及び執行可能であって、最大限可能な限りにおいて、違法、無効又は執行不能な条項又は部分に類似する条項又は部分に置き換えるものとします。

第22条(反社会的勢力の排除)
利用者は、利用者が反社会的勢力(以下で定義する。)ではなく、また反社会的勢力との取引に関与していないことを宣言する。利用者は、犯罪的及び過激的要素を含む、反社会的勢力との取引に従事してはならない。利用者が意図せず反社会的勢力との取引を行っていた場合、当社はいかなる責務を負うことなく本契約を直ちに終了することができる。「反社会的勢力」とは、以下の者又は団体を意味する。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者
  2. 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し又は偽計を用いて相手方の信用を毀損し又はその業務を妨害する行為、その他上記に準ずる行為を行う者

以上
2021年6月1日制定・施行